LPには必ず「特定商取引法に基づく表記」を設置しましょう

ネットで商品を販売する際に、守らなくてはいけない法律があります。
それは、特定商取引法です。

 

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルを起こしやすい商取引に対して、事業者が守らなくてはいけないルールと・消費者を守るためのルールを定めたものです。
消費者を守るためのルールなので、事業者に対して違法だったり悪質な勧誘行為や詐欺行為を防止するためのものです。

特定商取引法の対象となる取引

主に、特定商取引法の対象となる取引は以下のものです。

 

訪問販売

自宅に訪問して商品を販売する商取引のこと。

 

通信販売

インターネットやテレビ、ラジオ、雑誌等で広告を出し、販売する取引のこと。

 

電話勧誘販売

電話で営業し、商品の申し込みをさせる取引のこと。

 

連鎖販売取引

販売員が他の販売員を勧誘し、さらに販売員を勧誘させるという連鎖によって、販売組織を拡大して商品を販売する、まぁMLMですね。

 

特定継続的役務提供

長期的なサービスの提供に伴う、高額な対価を得る取引のこと。
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相談所、パソコン教室の6つが対象となっています。

 

業務提供誘引販売取引

仕事を提供するという約束で、その仕事に必要なものを販売すること

 

訪問購入

自宅に訪問して、物品を買い取ること。
古物商が「使わない貴金属買い取りますよ」とやって来たことがありませんか?ああいう類のやつです。

 

特定商取引法の概要

  • 商品の価格が、商品価値や市場価格と比べて、異常に高額な場合は違法となる
  • 契約(取引)の締結時には、必ず書面での取引が義務付けられる(証拠を残すため)
  • 広告への一定事項(商品の金額や、販売者の氏名、役務に対しての支払額など)の表示が義務付けられる
  • 誇大広告( ”参加すれば誰でも稼げる” など)の禁止
  • 未承諾者に対しての「電子メール広告」の送信の禁止
  • 不適切な勧誘行為(事実の隠蔽や、不実の告知・威迫行為など)の禁止
  • クーリングオフの設定(訪問販売・電話勧誘販売においては8日間、連鎖販売取引においては20日間が規定され、通信販売についての規定は特に無い)
  • 途中で解約することができる権利の付与によって、一定の条件をクリアすることで、一定額(購入価格の90%相当)の返金を可能とする
  • 執拗な勧誘の禁止
  • 勧誘するときに言った事と、実際の内容が異なっている
  • 「Aさんは10日間で30万稼ぐことができた」など、第三者の体験談を交えての勧誘の禁止

参照:バイラルクラブ「特定商取引法(特商法)とは?特定商取引法に基づく表記(表示)と、規制内容についてまとめてみた」

 

ネットショップや情報商材の販売をする際は、特定商取引法に基づく表記の義務があります。
なので当然、ネットで商品を売るための媒体であるランディングページには、必ず特定商取引法に基づく表記を設置しなくてはいけません。
これは法律で定められています。

特定商取引法に基づく表記のサンプル

特定商取引法に基づく表記とは、このような形で表記します。

表記しなければいけない項目も参考にしてください。

 

特定商取法に基づく表示

販売業者 〇〇〇〇
運営責任者 〇〇〇〇
所在地 〒123-456 

〇〇〇〇〇〇1-1-1

電話番号 000-0000-0000 

※お問い合わせはEメールでお願いいたします。

Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇〇.com
※お問い合わせはEメールでお願いいたします。
URL http://www.〇〇〇.com/
お申し込み方法 販売ページ内の申込フォームよりお申し込みください。
商品代金以外の必要料金 不要
商品の引渡し時期 代金決済完了後、14日以内に販売サイトのマイページよりダウンロード
商品の引渡し方法 販売サイトのユーザーマイページよりダウンロード。
支払方法 クレジットカード決済、BitCash決済の場合即時、銀行振り込み、
コンビニ決済に関しましては、入金確認後の受け渡しとなります。
不良品について PDFファイルを正常にダウンロードできなかった場合は、
ダウンロード可能期間内に再度ダウンロードしてください。
再度ダウンロードしても正常にダウンロードできなかった場合は、
ご連絡ください。別の方法でデータをお送りいたします。
返品について 電子書籍による販売につき、理由にいかんを問わず一切の返品を受け付けておりません。
個人情報について お客様の個人情報を第三者に開示することはございません
表現、及び商品に関する注意書き 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を
保証したものではございません。

 

 

特定商取引法に基づく表記は、そのページを作って、ランディングページの最下部にリンクを設定するのが一般的です。

 

(セールスレターは特商法とセットで「Copyright(C) 2016 (会社名)All rights reserved.」という形で、このセールスレターの著作権は(会社名)に帰属します、という表示をするのが一般的ですが義務ではないです。)

 

アフィリエイトの場合は、商品を紹介するだけで実際に自分が消費者に販売するわけではないので、義務付けられていません。

 

またお客様のクレジットカード等の個人情報を預かる場合、「プライバシーポリシー」という表示が必要になります。

 

特定商取引法に基づく表記は、法律で義務付けられているものなので、ネットで商品を販売してる方は必ず販売用のサイトに専用のページを作っておきましょう。

また、ランディングページにも必ず設置しましょう。

 

 

 

「LPには必ず「特定商取引法に基づく表記」を設置しましょう」への2件のフィードバック

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  2. ピンバック: プライバシーポリシーはどのサイトにも必要?LPには?

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